フジクラグループの腐敗防止に関するポリシー(第2版)
2020年6月1日
株式會社フジクラ
株式會社フジクラ及びその全世界の子會社(以下、?フジクラグループ?という。)の役員及び従業員(以下、「フジクラグループメンバー」という。)は、フジクラグループの活動するすべての國と地域において適用される贈収賄防止のための法令(以下、「腐敗防止法令」という。腐敗防止法令には、各國と地域の刑法、不正競爭防止法、FCPA、Bribery Act 2010などが含まれるが、これらに限られない。また、當該國と地域の法令に加え、他の國や地域の法令が域外適用等により適用される場合を含む。)を遵守するほか、「フジクラグループの腐敗防止に関するポリシー」(以下、「本ポリシー」という。)を遵守する。
本ポリシーは、株式會社フジクラの取締役社長(最高経営責任者)である伊藤雅彥により提案され、株式會社フジクラの取締役會で取締役全員の賛成を得て定められたものであり、株式會社フジクラの最高経営責任者と取締役會は、フジクラグループ及びフジクラグループメンバーが本ポリシーをいかなる場合にも遵守することを義務付けている。
フジクラグループ各社における本ポリシーの遵守は、フジクラグループ各社の最高経営責任者の責任において実施するものとし、株式會社フジクラはそのために必要な指導?支援を行うものとする。
株式會社フジクラの全世界の子會社は、本ポリシーを自社に適用するため、機関決定等の必要な措置を取るものとする。
1.腐敗行為の禁止
- (1)フジクラグループメンバー及びフジクラグループを代理して又はフジクラグループとの間の業務委託契約その他の契約に基づきフジクラグループのために活動するすべての個人?企業?団體等(以下、「代理人等」という。)は、活動するすべての國と地域において、腐敗防止法令を遵守しなければならず、公務員等又は私人との間で、腐敗防止法令に反して金銭?贈答品等(以下、「金銭等」という。)の授受等を行ったり、それに加擔する行為(共謀?教唆?幇助)を行ったりしてはならない。
- (2)フジクラグループは、代理人等が、本ポリシーを遵守するよう必要な措置を講じる。
-
(3)フジクラグループメンバーは、上記(1)のとおり、公務員等の間で腐敗防止法令に反する行為を行うことが禁止され、國又は地域によって異なるが、例えば、腐敗防止法令により、営業上の不正の利益を得るため、
① 公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないことを目的として金銭等を供與し、又は供與の申し込みの約束をすること
② 公務員等にその地位を利用して他の公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないように斡旋をさせることを目的として金銭等を供與し、又は供與の申し込みの約束をすること
などが禁止される。 - (4)フジクラグループメンバーは、商社?代理店?コンサルタント?ブローカー?合弁事業の現地パートナー?請負業者?取引先その他の第三者を通じても、(1)及び(3)により禁止される行為を行ってはならない。
2.接待?贈答
フジクラグループメンバーは、関連法令に違反しないのみならず、正當な業務目的に資し、かつ金額?頻度が社會通念上妥當な範囲であって、所定の承認プロセスを経ない限り
①公務員又は取引先等を含むいかなる関係者に対しても、接待又は贈答品の提供をしてはならず、
②公務員又は取引先等を含むいかなる関係者からも、接待又は贈答品を受け入れてはならない。
3.正確な記録
フジクラグループメンバーは、いかなる場合であっても一般に認められた會計規則を遵守する。帳簿及び會計記録は正確に記録し、いかなる理由があっても、虛偽又は誤解を招くものであってはならない。必要十分な記帳のない帳簿及び會計記録又は取引を正しく反映しない帳簿及び會計記録は、これを作成してはならない。
4.報告
フジクラグループにおいて、本ポリシーに違反する事実を知った者及びその知った者から報告を受けた管理者は、當該事実を報告する義務がある。報告は、通常の業務報告先(上司)又はこれに併せ若しくはこれを省略して株式會社フジクラの法務部門へ行うこととし、また、內部通報制度により匿名で行うこともできる。
報告を行った者は、報告したことを理由としてフジクラグループにおいて不利益な取扱いを受けることはない。
5.管理者の役割
フジクラグループのすべての管理者は、本ポリシーの遵守のため、特に重要な役割を擔っており、所屬する組織を代表し、組織內の従業員を管理?監督しなければならない。
6.モニタリング
フジクラグループは、金銭等の支出に対する內部監査等及び上記5による管理者が行う管理?監督狀況に対する內部監査等により、本方針の遵守狀況をモニターする。
7.罰則と會社の基本的立場
腐敗防止法令又は本ポリシーへの違反が確認されたフジクラグループメンバーは、フジクラグループから懲戒処分等の不利益取扱いを受ける可能性がある。また、當該違反行為によりフジクラグループが損害を被った場合、フジクラグループは當該フジクラグループメンバーに対し損害の賠償を求める可能性がある。
以上
フジクラグループの接待?贈答等に関する具體的な指針
フジクラグループでは、上記ポリシーに基づき、公務員等及び販売先、仕入先、代理人その他フジクラグループの業務に関する全ての関係先様との間における接待?贈答等について、以下のとおりとしています。
1.フジクラグループが接待?贈答等を行う場合の指針
フジクラグループが行う接待?贈答等については、業務の公正性、健全性を確保するため、正當な業務目的に資し、かつ金額?頻度?內容が社會通念上妥當な範囲において、所定の手続きを経た場合に限って行うことができることとしています。
2.フジクラグループが接待?贈答等を受ける場合の指針
フジクラグループの役員、従業員が接待?贈答等を受ける場合についても、自らを厳しく律することを旨としています。法令違反はもとより、客観的に見て不正の意図に応えているとみられる接待?贈答等(金額、頻度、タイミング、宛先、內容、目的等により判斷)や、習慣上の贈答品等を受領することは原則禁止としています。
具體的には、以下のような接待?贈答等の申し出はお斷りしなければならないこととしています。
①社會通念の範囲を超えて、酒食やゴルフなどの接待を受けること
②金銭?商品券類を受け取ること
③お歳暮/お中元/贈答品(手土産等を含む)等を受け取ること
④個人的に接待?贈答等を受け取ること
以上